放送倫理・番組向上機構(BPO)申し立ての流れ放送による人権侵害を審理するBPOに申し立てをして公表されるまでの流れコンテンツ1放送により人権侵害を感じた際は、放送局に苦情を伝える2放送局との間で解決せず、放送人権委員会に人権侵害の救済を求める場合は、申立書を提出委員会は、申立ての内容を検討、番組も視聴し、審理入りするかどうかを決定 Related Post 2017年度ギャラクシー賞月間賞 3申立人と放送局から提出された資料などをもとに審理「人権侵害があったか」「放送倫理上の問題があったか」を判断し、「委員会決定」として、「見解」、または、「勧告」にまとめる 勧告人権侵害(名誉毀損、プライバシー侵害、肖像権侵害等) 放送倫理上重大な問題あり 見解放送倫理上問題あり 見解要望(放送表現、放送後の対応等について局に要望) 問題なし 4「委員会決定」を、申立人と放送局に通知し、記者会見をして広く公表、BPOのホームページにも掲載 ソース 委員会活動 | BPO | 放送倫理・番組向上機構 | キーワードテレビ SNSで共有 Twitter Facebook Google+ はてなブックマーク LINEで送る